
確定申告で副収入!還付申告の税金対策で稼げる節税方法!! >08税金、節税について
税金、節税について
税金対策、節税方法の情報
年々、税金に対する国民の負担が増えてきています。
年金の財源不足や、労働による人口の減少傾向といった問題など
税金の負担が掛かることが益々大きくなってきます。
そのため、政府の財源不足を結局は増税という形で
我々国民の肩にのしかかってくるは目に見るより明らかです。
その反面、お金持ちと言われる人たちは、税金を少なくする
いわゆる節税対策の方法をいろいろ知っているので、
結局、税金を払っているのは貧乏人ばかりということにもなりかねない状態です。
確かに、見た目、税金を多く取られた人は、税金の還付という形で
戻ってはきますが、本当に微々たるものとしかいえません。
パートやアルバイトをしていも、もちろん税金は引かれます。
扶養家族の人にはそれなりの控除により税金の額は少なくなりますが
住宅など持っている人は結局、高額な税金を支払わなくてはいけいません。
ちなみに自動車による税金だってそうですよね。
もし、税金の還付金でほとんどかそれ以上に戻ってくる方法を
ご存じなら是非試してみたいはずです。
ちなみに、今サラリーマンとして働いている人は
ある方法を使えば納めた税金が、還付申告により確定申告の還付金で
戻ってくるんです。
まさに税金還付により所得税や住民税を払わずに済み
税金0円という生活を送ることができるんです。
こういう税金対策で、余分な支出を抑える節税対策を知れば
毎年、税金を払わずに済む事だってできるんですよ。
そういった情報を知ることで、手元に少しでもお金を残し
将来、自分に役立つものに使えるライフスタイルを
選べるようにする準備をお勧めします。
またこのサイトで紹介している商材テキストは、
東京・大阪・名古屋・福岡等の主要都市は
もちろんのこと、北は東北・北海道から、南は九州・沖縄まで
全国各地の案件に対応しております。
もちろん、愛媛や高知などの四国地方もOKですよ^^
税金、節税について
直接税額を下げる住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除は「税額控除」といって、
ローン控除額が直接税額から差し引かれます。
ローン控除額が10万円ならば、10万円の所得税が戻るということです。
ただし、上記・図1の例では、たとえローン控除額が30万円でも、
所得税額が12万2,500円なので、戻ってくる
税金も12万2,500円になります。
ときどき勘違いする人がいるのですが、
払っていない税金は戻ってきません。
もう一つ気をつけたいのは、06年以前に住宅ローン控除を
開始していて、07年の所得税の税率変更により、
所得税額が少なくなってしまった場合です。
仮にローン控除額が15万円とします。
それまでは所得税率が10%で税額が19万円だった場合は、
15万円全額戻ってきました。
しかし、税率が5%になって税額が9万5,000円に減ると、
9万5,000円しか戻らなくなってしまいます。
このようなケースでは、差額の5万5000円は住民税から還付されます。
この住民税からの還付は、毎年市区町村役場への
手続き(申請)が必要です。
該当する可能性がある人は、住んでいる
市区町村役場の住民税担当者に問い合わせてみましょう。
税金、節税について
意外に役立つ医療費控除による税金の仕組み
医療費控除は、税金計算のときに所得から
差し引くことできる「所得控除」の一種です。
税額計算の基となる「課税所得」を少なくする効果があります。
課税所得に、税率を乗じた額が所得税・住民税(所得割り)の
金額になります。
※給与所得:給与収入から給与所得者の
必要経費(=給与所得控除)を差し引いたもの。
給与などの収入金額に応じて、金額を計算します。
例えば、図1の人が還付申告を行って、20万円の医療費控除を
追加した場合、「所得控除」が20万円増えるので、
「課税所得」が20万円減ります。
このケースでは所得税率は10%なので、所得税は
2万円(20万円×10%)戻ります。
同時に翌年の住民税も2万円(20万円×10%)安くなります。
還付申告したことで取り戻せる所得税額は2万円ですが、
住民税もまた安くなる、ということを覚えておきましょう。
税金、節税について
還付申告は、還付額が少なくても申告すべき
年末年始は何かとあわただしい時期ですが、例えば入院などで
高額の医療費を払った人や、ここ数年の間にマイホームを購入した人は、
年明けに税額還付の手続きが必要になります。
ここ数年では、所得税の税率が下がりましたが、反面、
住民税の税率が上がりましので、税務署でサラリーマンなど
給与所得者が還付申告したときに取り戻せる所得税が少なくなりました。
その金額を見て、「わざわざ手続きしても意味がない」と
考える人もいるかもしれません。
ですが、還付申告をしておけば、翌年の住民税も少なくなります。
なので、所得税の還付額だけを見て、単純に
判断しないように気をつけてください。
また、06年以前に住宅を購入した人で、
前述の税率変更で所得税が減ったことから、
本来控除できるはずだった税額が所得税から控除できない場合には、
残余の分を住民税から取り戻すことができます。
この場合、所得税とは別に自分の住んでいる自治体で
住民税の還付手続きが必要になります。
税金、節税について
還付申告について
還付申告そのものは所得税に関するものなので、医療費控除を
申請すると"所得税だけ"が戻ってくると勘違いしていて、
「申告しても戻ってくる所得税が少ないから面倒」と
申告しない人は少なくありません。
また退職金をもらった人で税金がかかった人の中には、
確定申告で税金が戻ることもありますから、
税務署などで相談してみましょう。
税金0円生活の勧めについての質問は
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